事業承継を考える場合、まず、その事業そのものが継続すべきものなのかどうかを判断する必要があります。
事業承継といっても、「親族に承継させる場合」や「従業員に承継させる場合」又は「事業を他の企業に売却して承継してもらう場合」などが考えられます。
その手段として、新事業承継税制の活用、生前贈与、相続時精算課税制度、種類株式、属人的株式、従業員持株会、MBO・MEBO、事業譲渡、合併、会社分割、株式移転、株式交換などが考えられます。
お客様、そして事業承継者や従業員が円満に事業の承継を行うためには、どの方法を選択すれば良いのかを総合的に判断する必要があります。
事業の承継は、ときに内密に進める必要があります。私たちは税理士法人として当然に守秘義務を負っていますが、事業の承継対策が具体的に実行されるまでは、企業内部や親族にも漏れないよう十分配慮しております。
対策
従業員持株会の設立、種類株式の発行、自己株式の利用。対策
生前贈与、会社資産のリストラによる株価対策、自己株式の利用、その後工場の統合による財務健全化も合わせて行った。対策
株価対策、自己株式による少数株主整理、従業員持株会の利用、株式譲渡。対策
株式譲渡によるM&A。対策
会社分割によりホールディング化、従業員が各子会社の社長となり経営経験を積んだ後、株式譲渡により独立させる予定。平成20年度及び平成21年度の税制改正により、中小企業における事業承継を税制面からも支援する目的で、贈与税及び相続税の納税猶予制度が創設されました。
贈与税の納税猶予制度 諸々の要件を満たす場合には、贈与により取得した中小企業の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格に対する贈与税が猶予されます。
相続税の納税猶予制度 諸々の要件を満たす場合には、相続等により取得した中小企業の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対する相続税が猶予されます。
原則として、中小企業基本法に定める中小企業が対象となります。
ただし、資産保有型会社、資産運用型会社など一部の中小企業は対象外となります。(救済規定あり)
| 業種 | 資本金 又は 従業員数 |
|---|---|
| 製造業 | 3億円以下(資本金) 又は 300人以下(従業員数) |
| 卸売業 | 1億円以下(資本金) 又は 100人以下(従業員数) |
| 小売業 | 5,000万円以下(資本金) 又は 500人以下(従業員数) |
| サービス業 | 5,000万円以下(資本金) 又は 100人以下(従業員数) |
第1段階として「贈与税の納税猶予制度」の適用を受け、かつ、第2段階として「相続税の納税猶予制度」の適用を受けるケースでご紹介致します。「相続税の納税猶予制度」を単独で受ける場合とでは異なりますのでご注意下さい。
贈与税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度(以前に贈与税の納税猶予制度を受けている場合)
納税猶予とは、その言葉の通り、納めるべき税金の納税を猶予するものであり、納税義務が免除されるわけではなく、事業継続要件など一定の要件を満たさなくなった場合には、その納めるべき税金を納付する必要が生じてしまいます。
なお、後継者が死亡した場合など一定の要件を満たすこととなった場合には、納税の猶予が免除、つまり一切納付する必要がなくなります。
新事業承継税制(納税猶予制度)では、中小企業の株式に係る相続税が全額猶予されるわけではありません。 また、遺留分の問題など税金以外の問題も発生するため、新事業承継税制を利用するにしてもその他の対策を如何に講じていくかが重要となります。
東京都品川区の税理士法人。税務顧問、税務申告、税務相談、税務調査立会のほか、組織再編、事業再生、事業承継、相続対策等のコンサルティング業務。また、会社設立・ベンチャー企業支援業務、事業計画、財務改善、黒字化、キャッシュリッチ、成長戦略支援業務など経営に関するコンサルティング業務を行っております。

